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リノベーション物件、築50年超でも平気!? ただし耐震性能が十分ならば!
2016年05月16日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
株式会社マイナビさんが運営する
賃貸住宅情報サイト「マイナビ賃貸」が、
先般、大変興味深い調査結果を公表しています。
題して、
「人気のリノベーション賃貸!築何年くらいまで住んでもOK?」
調査対象は全国の男女、年齢は不問。
有効回答数は300サンプルとのこと。
「リノベーションとは、中古の建物の性能を
新築時よりも向上させて、
快適に暮らしやすくした物件のこと。
見かけ上は新築に見えても築年数が古いものも多く、
場合によっては心配になってしまうときもある」
と、前置きした上で、
「もしあなたがリノベーション物件に住むとしたら、
築何年くらいまでなら安心して住むことができますか?」
との問いかけを行なった、その結果です。
見ると・・・
1位は当然ながら、選択肢のうち、
もっとも数字の浅い
「築20年以内」(41.3%)と、なっているのですが・・・
なんと、意外にも、
「築51年以上でも平気」という答えが大健闘。
堂々3位(16.3%)に滑り込んでいます。
なお、どの回答をした人でも、
ほぼ必ず気にしていることがある、とのこと。
それは、建物の「耐震性」です。
上記「築51年以上でもOK」とおっしゃる皆さんの場合も
当然、例外ではなく、
「耐震性がしっかりしていれば」
との条件付きとした人が多かったということです。
すると、そこで思い出すのが・・・
皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか、
2月にお届けした当ブログのこの記事、
「えっ本当に!? 入居希望者は賃貸物件の
『耐震性』なんて気にしていない・・・?」(→こちら)
賃貸物件で一人暮らしをしている
20代・30代の社会人を対象に、
アットホーム株式会社さんが実施したアンケートの結果を
ご紹介したものですが、
その設問のひとつに、こうありました。
「部屋探しの際、耐震性を意識しましたか?」
これに対して、9割近く、
87.2%が
「いいえ(意識しなかった)」を回答・・・!
両調査のこのものすごい差、一体どこからくるものなのでしょうか?
方や年齢不問、方や20~30代という、
調査対象の違いが
若干、結果に現れている可能性がありつつも、
そこに加えて、
「リノベーション物件に前向きな人の多くが、
物件の耐震性に注意を払う人」
あるいは、
「リノベーションされたという事実がすなわち、
入居希望者に建物の耐震性を意識させるきっかけとなる」
そんな関係こそが浮き彫りとなった、
今回のマイナビさんのアンケートだったのかもしれません。
回答された皆さんの「声」など、下記にて、
ぜひご確認ください。
(株)マイナビ マイナビ賃貸
「人気のリノベーション賃貸!築何年くらいまで住んでもOK?」
なお、以上ご紹介した両アンケート、
倒壊アパートでの死亡者も発生している
先般の熊本地震の被害を皆さんが目の当たりにした今、
行われたとすれば、結果は当然ですが、
多少違ったものとなっていることでしょう。
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
民泊解禁!の大ニュース。それほど単純な話ではないこともわかってきました
2016年05月09日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
厚生労働省による規制緩和の実施を受け、
この春、
あちらこちらで飛び交っていた「民泊解禁」の四文字。
これにより、
たとえば「Airbnb」を使って、
違法な状態のまま
民泊を先行させていた皆さんは
ホッと一安心、
一方、我々賃貸住宅オーナーは、
新事業の可能性が開け、意気揚々。
・・・かとも思われましたが、
それらは、どうやらいずれも早とちり。
むしろ今般の規制緩和は、
日本においての宿泊事業が、
現状、なかなかの厳しい参入障壁に守られているものであることを
(肯定的に言えばそれによって宿泊客の安全等が
手厚く守られていることを)
あらためて、浮き彫りとさせています。
上記の緩和は、
旅館業法施行令の改正などによって実現しています。
施行は先月の1日です。
その眼目は、いわゆる「民泊」を
旅館業法における簡易宿所営業に規定するところにあります。
その上で、なおかつ、
同営業にかかっている規制を緩和。
具体的にどんな内容となったのかを知るには、
のページをご覧になるのが早いでしょう。
厚生労働省のサイトの中の
「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」のコーナーです。
Q12とQ13にご注目を。
「簡易宿所営業の許可要件である客室延床面積
(33平方メートル以上)の基準を改正し、
一度に宿泊させる宿泊者数が
10人未満の施設の場合には、
宿泊者1人当たり面積3.3平方メートルに
宿泊者数を乗じた面積以上で
許可を受けられることとしました」
「一度に宿泊させる宿泊者数が
10人未満の小規模な施設により
簡易宿所営業の許可を取得する場合は、
玄関帳場等(いわゆるフロント)の設置を
要しない旨の通知改正を行いました」
等々、おおむね簡潔に
今回の規制緩和についてまとめられています。
しかし・・・
実は、話はそう単純ではないのです。
上記により、
「1人当たり面積3.3平米、フロント設置義務なし!
すると今後はワンルームマンションを使い、
大手を振って民泊営業ができる!」
などと、喜んだ方も多いのですが、
問題(?)は、民泊が、
これにより明確に簡易宿所営業のひとつと
規定されたところにあります。
簡易宿所、
すなわち旅館業法に定めるところにおける宿泊施設の
開設・営業を規制する法令は、
厚労省が所管するものばかりではないのです。
主なものとしては、ご存知、
都市計画法上の「用途地域」による制限があります。
さらには、防火・消防関連です。
必要な設備の設置義務が、
建物の状況によっては、行く手に大きく立ちはだかってきます。
しかも、それらはパッと一冊、
何かの本を読めば把握できるというものではありません。
民泊を行おうとする建物が立地する
自治体の窓口や消防局に出向き、問合せ、
詳しく確認しなければ、
適用の有無や内容が正確には判断できない、
大変厄介なものとなっています。
加えて、
自治体の中には、地域の環境を守る立場から、
今回の厚労省の判断をよしとせず、
叛旗(?)をひるがえすところも現れています。
たとえば、東京都台東区です。
今般緩和を受け、
真っ向からこれを打ち消すかたちで、
玄関帳場(フロント)の設置と施設への営業従事者の常駐を
条例で義務化させました。
さて、そうしたわけで・・・
結論を言えば、
民泊とその規制に関する問題、
いまのところはまだ行方が混沌としています。
参入を希望するものの、
「現状の規制緩和は不十分。進展はむしろこれからが本番」
と見て、様子見の態度をとっている人々や企業も
どうやら少なくないようです。
ただ、ひとつ言えること。
それは、
規制緩和の方向性がこうして深まるほどに、
正しい許可を得ない勝手な民泊営業が、
いわゆる「ヤミ民泊」として糾弾される確率は、
逆に高まっているということなのです。
各メディアも近ごろは、無許可の民泊営業について、
「グレーゾーン」とは言わなくなりました。
情報収集を怠らず、十分に注意しながら、
今後の推移を見守りましょう。
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
大人気の「ネコ」と賃貸住宅を考える。SUUMOジャーナルさんの8つの記事
2016年05月02日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
休日の並びがとてもよいと言われている
今年のゴールデンウィーク、
皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
今回の「賃貸経営お役立ち情報」は、
お休みの中、
あまり肩が凝らないよう、
難しい数字やパーセンテージは並べずに・・・
「ネコ」のお話です。
ネコといえば、
最近はテレビやインターネットで、
その映像を見かけない日がありません。
さらに、映像のみならず。
本屋さんに行けば、
店頭にどっさりと並ぶ写真集や単行本、
ネコ特集を組む雑誌、
街中を歩けば、いくつもの猫カフェ、
猫のアートギャラリーに、ネコ雑貨の専門店・・・
経済的な波及効果も注目され、
「ネコノミクス」の言葉さえ聞かれ始めている昨今です。
そうした中、
株式会社リクルート住まいカンパニーさんの運営する
「SUUMOジャーナル」が、
昨年秋より、
ネコと賃貸住宅にかかわる記事を充実させています。
この連休中、まとめてじっくりと、
ご覧になってみてはいかがでしょうか。
「猫と暮らす住まいの理想と現実」(→こちら)は、
昨年10月から11月にかけて、
5本構成で連載されたものです。
「ペット可と言いつつも、
実は『ネコはダメ』とされている賃貸物件が多い」
との問題提起からスタート、
ネコが賃貸経営にメリットをもたらしてくれる
可能性などにも触れつつ、
最終回では、
「ネコと人が幸せに暮らせる理想的な住宅の内装・設備、
サービスのスペック(仕様)」を
わかりやすく、
一覧表にまとめるなどしています。
執筆されたのは松村徹さんという方です。
ニッセイ基礎研究所で
長年不動産マーケットの調査に携わってこられた
著名なアナリストの一人です。
ほかにはこんな記事もあります。
「捨て猫を拾ったけどわが家は賃貸・・・どうすればいい?」
「取材7件、見学70組以上が殺到!大人気の猫専用アパートとは」
加えて、
賃貸住宅を採り上げたものではありませんが、
こちらもぜひご参考に。
「猫と犬のシアワセ同居。キャットウォークが巡る家」
ネコが好きなオーナーさん、
さらにワンちゃんも好きな方ならば、
読んでいてワクワクするような、
ネコ・犬・人の共生する住宅を紹介しています。
以上、SUUMOジャーナルさんの
すっかりネコ萌えした(?)記事の数々、
ペット可の賃貸住宅を建てる場合など、
大いに参考になるといってよいでしょう。
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
リーマン・ショック以来の地価下落止まる!公示地価・8年ぶりのプラスに
2016年04月25日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
ご存知でしょうか。
公示地価が、ついに8年ぶりの上昇に転じています。
発表は先月の22日。
ちなみに公示地価とは、
「毎年1月1日時点における標準地の正常な土地価格を
国土交通省土地鑑定委員会が3月に公示する」
・・・というもので、
今回は、
「全国平均・全用途で、前年比0.1%上昇、
2008年以来、8年ぶりのプラスに転じた」
とのこと。
大きなニュースですが、
話題がそれほど盛り上がっていなかったように感じられるのは、
これが実質的な景気回復を示すものではなく、
大量の投資マネーが不動産市場に流れ込んだ一時的な結果、と、
見ている向きが多いことによるものなのかもしれません。
ちなみに、主な理由として国交省は、
・全国的な雇用情勢の改善
・住宅ローン減税等、政策による効果
・外国人観光客の増加などによる店舗・ホテル需要の高まり
・主要な都市でのオフィス空室率の低下と収益性の向上
を挙げていますが・・・
今回の結果が、
今後も続く土地価格の上昇、本格的な景気拡大の
端緒となっていくものなのか、
いやいや、そうではなく、
8年ほど前のいわゆるミニバブルのような結果に
とどまってしまうのか、
消費税引き上げ実施有無の問題も絡んで、
こののちしばらくは、目が離せないといったところです。
なお、
そこで注目しておきたいのが、
今回の公示地価発表にかかわる資料の中にある、
「工業地」のデータです。
「圏域別・用途別対前年平均変動率(第3表)」(→こちら)
を見ると、
主に大都市圏における工業地において、
はっきりとした上昇傾向への転換が見られます。
住宅地・商業地に比べては、
一歩遅れての追随、といった様子ですが、
三大都市圏平均
一昨年0.0% → 昨年0.2% → 今年0.9%
地方中枢都市
一昨年0.6% → 昨年1.1% → 今年1.8%
と、その数値にはいまのところ
着実さ、力強さが感じられます。
こうした背景にあるのは、
近年続いている
物流施設用地への旺盛な需要ともいわれていますが、
物流ニーズを引っ張り、支えている
消費や生産の活発化が、
ここにきて明確に現れてきているのだとすれば・・・
今後の景気拡大への期待を幾分か持たせられる
ひとつの材料であるとも言えそうです。
国土交通省・土地総合情報ライブラリー「地価公示」
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
え!賃貸住宅に「命の危険」が・・・!? 消費者庁が重い呼びかけ
2016年04月18日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
今回は、先日消費者庁が呼びかけた、
私達賃貸住宅オーナーにとっては大変重い
ある「呼びかけ」について、
お伝えしたいと思います。
同庁のウェブサイト、その中の
「生命・身体にかかわる危険」情報を
リストアップしたページに、
3月23日付で、
賃貸住宅にかかわるこんなタイトルのリリースが
掲げられました。
「賃貸住宅の建物及び付帯設備に不具合はありませんか?」
冒頭、
「消費者庁には、賃貸住宅の建物及び付帯設備について、
生命身体に危害を及ぼす不具合に関する情報が
653件寄せられている」
(平成21年9月1日から平成28年1月末までの登録分)
・・・と、した上で、
このうち約2割(147件)は、
「修繕を求めたが貸主が対応してくれない」
ケースであった旨を厳しく指摘。
「貸主におかれては、借主が賃貸住宅を
安全に使用するために
必要な修繕を行なっていただくよう」・・・
要請する内容となっています。
ちなみに、
上記「寄せられている情報」のうち、
死亡事故については1件、
1ヶ月以上の治療を要した重大な事例については
25件を数えているとのこと。
死亡事故の内容は、
「換気扇が故障した状態でガス瞬間湯沸器を使用、
一酸化炭素中毒を起こした」
ものであるとしています。
また、これ以外にも、
当リリースには、いくつかの事故事例、
実際に危険が生じている事例が紹介されています。
「生命・身体にかかわる危険なんて、
ウチの物件には縁がない。大丈夫、大丈夫」
と、思っていても・・・
これらを見ていくと、
ハッと、心当たりが生じるかもしれません。
ぜひお早めに、
目を通しておくことをおすすめいたします。
消費者庁
「賃貸住宅の建物及び付帯設備に不具合はありませんか?」
消費者庁「生命・身体にかかわる危険」(リストアップ)
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