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注目されていた新宿区の「民泊条例」が成立。皆さんの地元の動向にもご注視を
2018年01月15日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
先月11日、東京都新宿区が、
いわゆる「民泊条例」を成立させています。
来年6月の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行を前に、
自治体独自の制限を上乗せするもので、
都内でもっとも民泊が多いとされる自治体
(多くが違法営業と見られています)
による先行事例として、
大いに注目が集まっていたものです。
・住居専用地域(区の面積の約34%)においての
月曜正午~金曜正午の営業を認めない
(つまり、新宿区内の住居専用地域においては、
金曜正午から月曜正午までの間だけ、
新法による民泊営業が認められる)
ことが、その大きな柱となっています。
さらに、
上記、営業日制限によるインパクトの陰で、
やや目立たない印象ともなっていますが、
こうしたルールも定められています。
なおこれらは、住居専用地域の物件に限りません。
・届出住宅、事業者名などの区による公表
・近隣住民への、民泊を行うことについての
事業者による事前説明義務
・事業に伴い発生した廃棄物は自ら適正に処理
(当然ですが、いわゆる事業系ゴミとしての処理が
求められることになるはずです)
ここで、
事前説明の対象としなければならない「近隣住民」とは、
どのくらいの範囲までにお住まいの方をいうのか、など、
さらに細かくは、
今後、条例の施行規則に定められていくこととなるでしょう。
なお、新宿区だけでなく、
ほかにも全国の多くの自治体で、
民泊新法への独自の上乗せ規制が検討されています。
たとえば、
12月17日のNHKの報道によると、
「全国の都道府県や政令指定都市など、
140あまりの自治体の内、
生活環境の悪化防止を理由に
条例で民泊の制限を予定、
もしくは検討している自治体は、
合わせて42%にのぼることがわかった」
とのこと。
民泊新法を活用しての民泊事業をお考えの皆さんは、
地元自治体の動向や議論を
しっかりと、
ご確認されておくことが重要です。
「自宅の空き部屋に、外国人旅行者の方に泊まっていただいて、
ちょっとした小遣い稼ぎとともに、国際交流・・・」
当初はそんな雰囲気を主なイメージとしながら、
広がってきた「民泊」ですが、
もちろん、
さまざまな面から仕方がないこと、妥当なこととはいえ、
法的整備が進むとともに、
地域によっては、
なかなか個人が一筋縄では取り組めないものに
なってきてもいるようです。
東京都新宿区
「平成29年第4回区議会定例会記者会見参考資料」→こちらです。
(この資料に説明されている内容が条例として成立しています)
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
「転入超過」の東京都区部。しかし過去45年間で若者の数は半分以下に
2018年01月08日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
日本生命グループの調査・研究機関である
株式会社ニッセイ基礎研究所が、
「東京都区部の若年人口-
1970年~2015年に20~24歳人口は63%減」
と、題した調査結果を公表しています。
・2016年の東京都区部への転入超過数は
5万7千人。
東京都区部には地方から多くの人が転入している
・特に若年層(15~29歳・日本人のみ)
においては、
7万8千人という、高水準の転入超過
であるとのこと。
ところが、実は一方、
1970年から2015年までの
45年間の「動き」に着目すると・・・
・15~29歳の総人口は、52.3%の減少
・特に20~24歳では、63.1%の大幅な減少
とのことで、
これが、東京都区部においての
「若年層の深刻な人手不足の理由のひとつに挙げられる」
旨、コメントがされています。
また、以上に対して、
・65歳以上については、322.1%の大幅な増加
とのこと。
これらを受け、
・不動産投資や開発などを行う場合にも、
東京都区部ならば人口減少の影響は少なく
問題ないだろうと、考えるべきではない
・収益性、価格などに加え、
人口、世帯構造の現況や将来見通しなど、
数値データに基づいた詳細な分析が、
これまで以上に必要になっていると思われる
旨、当報告書は結ばれています。
なお、
報告の中には、こんな数字も紹介されています。
・東京都区部の人口は、
2016年中に約9万7千人増加している
ただし、その内訳を見ると、
外国人の転入および出生が増えており、
・上記9.7万人の3分の1にあたる約3万2千人が外国人
と、なっている
すなわち、
減る日本人の若者・・・
増える高齢者の皆さん、外国人の方・・・。
私達の賃貸住宅経営を支えてくれる市場を巡る
大きな変化が、
如実に垣間見えてくる、
以上の各数字であるともいえそうです。
さらに詳しい内容を下記にてご覧下さい。
(株)ニッセイ基礎研究所
「東京都区部の若年人口-1970年~2015年に
20~24歳人口は63%減」
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
4割以上の皆さんが、次に引越しする際は「通勤電車の混雑具合を考慮したい」
2017年12月25日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
アットホーム株式会社さんが、
「満員電車と住まいの関係 調査」と、題した
調査結果を公表しています。
対象は、
1都3県(東京、神奈川、埼玉、千葉)在住で、
電車を使って都内に勤務する、
20~69歳の会社員の皆さん・618名とのこと。
この皆さんに、
「通勤電車の混雑が原因で、
引越したいと思ったことがありますか?」
と、問いかけたところ、
33.2%が、「はい」と回答。
そこで、実際に
「通勤電車の混雑が嫌で、引越しをしたことがある」
という人は、8.3%
通勤電車混雑の引越し決断への影響度は、
そこそこ大きいといえるのか、
そうでもないのか、
やや印象が分かれそうな数字となっています。
一方で、
「今後引越しをする際、電車の混雑具合を意識して
住まい探しをしようと思いますか?」
との質問に対しては、
45.3%が、「はい」と回答。
「住まい探しの機会が次に訪れれば、
通勤電車のことも忘れないようにしておく」
と、いう方が、
半分近くいらっしゃる、との結果となっています。
こんな質問もあります。
「あなたが現在一人暮らしをしているとします。
同じ額の家賃を払うなら、AとBのどちらを選びますか?」
A・・・間取りワンルーム、広さ20㎡、
会社から徒歩10分の部屋
B・・・間取り1LDK、広さ40㎡、
会社から電車に60分乗り続けて通勤する
距離にある部屋
答えはこんな様子です。
「Aを選ぶ」・・・28.0%
「どちらかというとA」・・・33.0%
合わせて、61.0%
「Bを選ぶ」・・・13.4%
「どちらかというとB」・・・25.6%
合わせて、39.0%
部屋は狭くても会社まで徒歩10分、という、
通勤が大変楽なAの部屋を選ぶという人が、
通勤が大変そうなBを選ぶという人を
大きく数で上回る結果となっています。
つまりは、
「とにかく通勤を楽に・・・!」
そんな皆さんの想いは、
いわゆる「駅近」物件と、
駅から遠い物件との人気の差にも、
色濃く影を落としているといえるのかもしれません。
その他、通勤電車と住まいに関する
さまざまな設問と回答を下記にてご覧下さい。
アットホーム(株)
「満員電車と住まいの関係 調査」→こちら
同・アンケートのリスト →こちらです。
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賃貸経営お役立ち情報(月曜日の記事)│コメント(0)
大手収益物件サイトも参加。「おとり広告」排除の体制が強化されています
2017年12月18日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会さんが、
「『スマイティ』及び『健美家』も掲載停止の施策に参画へ」
と、題したニュースリリースを公表しています。
すでに参画の
「at home」、「いい部屋ネット」、
「ラビ―ネット不動産(公益社団法人 全日本不動産協会)」、
「CHINTAI」、「マイナビ賃貸」、
「Yahoo!不動産」、
「LIFULL HOME'S」、「SUUMO」
に加え、これで計10サイト(社)に。
・不動産の表示に関する公正競争規約に違反し
・「厳重警告及び違約金課徴」の措置が講じられた
不動産事業者に対して
・各サイトへの広告掲載を原則として1ヶ月間以上停止する
と、いうのがその「施策」の内容ですが、
主なターゲットとして、
いわゆる「賃貸おとり広告」が据えられていることは、
多くに知られているところです。
今回、参画サイトが増えただけでなく、
投資家向け収益物件情報サイト大手である「健美家」も
これに加わったことで、
施策の対象となり、掲載停止を講じられた
違反事業者が被る経営への影響は、
より、大きなものになったといえるでしょう。
ちなみに、不動産におけるおとり広告とは、
・物件が存在しないため、実際には取引することができない物件
・物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件
・物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件
これらを広告する行為を言います。
その中には、
とにかく客からの問合せがほしい・・・と、
いうことで、
いわば、お客様を「釣り」たいがために、
悪意をもってこれらを行なう場合のほか、
当初はおとりではなかった広告が、
意図せず「おとり」となってしまう場合とがあります。
たとえば、私達賃貸住宅オーナーが、
複数の不動産会社に入居者の募集を依頼したのち、
ある一社の紹介で入居者が決まったにもかかわらず、
他の会社にはそれを告げるのを失念、
そのため、他社が知らずに広告をし続けてしまった・・・
といったケースも、それにあたります。
もっとも、そうした場合でも、
「物件の現況をつねに把握すべき責任が
プロである不動産会社側にはある」
と、判断されるため、
オーナーが責任を問われることはありませんが、
そうはいっても、連絡は早くしてあげないと、
大事なパートナーが危うい立場におかれている時間が、
一日、さらに一日と、
延びていくことはいうまでもありません。
迅速なアクションをぜひ、心がけたいものです。
上記の内容が掲げられている、
公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会
公取協通信第284号(平成29年11月号)→こちらです。
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オーナーさんもおさえておきたい「ペット飼育」での悩み、そしてコスト
2017年12月11日こんにちは。
大家さんのための賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」
編集長の上田です。
月曜日は「賃貸経営お役立ち情報」です。
雑誌「オレンジページ」ほか
料理のレシピや健康に関する本、
生活情報誌の出版などで知られる、
株式会社オレンジページさんが、
ペットについての、
私達賃貸住宅オーナーにも参考になりそうな
調査結果を公表しています。
対象となったのは、
国内在住の20歳以上の女性
(オレンジページメンバーズ)・863名です。
「現在飼っている犬や猫はどのように入手しましたか?」
との問いかけに対しては、
犬・・・「拾った」は、1.0% に対し、
猫・・・「拾った」は、34.9%
「飼育・しつけ面で困ることは?」
に対しては、
犬での「ムダ吠え」・・・37.1%
猫での「壁や家具にキズをつける」・・・39.7%
ペット不可なのに、
入居者さんに猫を飼われてしまうハプニングが
時折起こる理由や(前者)、
ペット可物件で起こりがちなトラブルの必然性(?)が、
女性のみを対象とした、やや特別なアンケートはいえ、
どことなく、浮き彫りになっているかたちです。
また、注意したいのは、
ペットの医療費に関する設問と、その答えに示されている
飼い主の負担です。
特に犬では、
年間10万円以上を負担した経験のある人が、24.8%と、
約4分の1にのぼっています。
一方、ネコの場合は、
8.0%となっていますが、
決して、ごく少ないとはいえない数字でしょう。
物件を「ペット可」とするのは比較的簡単でも、
そこに住む入居者さんにはある程度の経済的な余裕を
もっていただかなければ、
かわいいパートナーの幸せと、
家賃の支払いを含めた生活の維持は、
容易に頓挫する可能性があることを
あらためて、
思い起こさせてくれる結果となっています。
ちなみに、ペットの医療費となれば、
その備えとして頼りにできるのが、
「ペット保険」です。
そこで今回の調査では、ペット保険の加入率は、
犬の飼い主・・・24.8%
猫の飼い主・・・15.9%
との数字が挙がっているとのこと。
「生きていれば病気もするし、
けがもするのは人間も動物も同じ」
なのに、
「加入している人はまだまだ少ない」
との旨、
オレンジページさんのコメントが付されています。
(株)オレンジページ・くらし予報
「ペットTOP3は 犬49.8%、猫29.9%、金魚・熱帯魚・・・」
同社・プレスリリースのページ
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